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「全国食品ロス削減研究会」 規約HEADLINE

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、全国食品ロス削減研究会と称する。

(主たる事務所)
第2条 この会の主たる事務所を広島県広島市に置く。

(目的)
第3条 この会は、将来的な我が国の経済状況、国民の消費動向、環境の変化および、食に関する価値観の変化などに基づいて、食品のロス・廃棄の発生状況、食品ロス削減方法の在り方、フードバンクの使命などについて、地域に密着した検証を行い、合わせて、他地域の事例や海外の状況などに基づいた臨地研究を実施することにより、食品ロス削減と地域再生をもとにした持続可能な社会の形成および、地域環境の保護、地域経済の発展など公益の増進並びに一般市民への啓発活動に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)食品ロス発生状況、食品ロス発生原因に関する調査・研究
(2)食品ロス削減のための活動状況とその効果に関する調査・研究
(3)食品ロス削減に関する人材育成・教育・訓練に関する事業
(4)食品ロス削減活動の広報・啓発に関する事業
(5)フードバンク運営の在り方、存在意義等についての調査・研究 
(6)フードバンク事業者の連携、啓発に関する事業
(7)食品ロス削減、フードバンク活動を活用した地域再生に資する事業および、その研究
(8)食品ロス削減により持続可能な社会づくりに資する事業および、その研究
(9)その他、この会の目的を達成するために必要な事業
(10)前各号に附帯又は関連する事業
(11)前各号に掲げる事業の成果の発表と記録の保存

第2章 会員

(入会) 
第4条 この会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員の種類は、個人会員と法人会員とする。
3 会員となるには、所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第5条 会員は、会の目的を達成するため、それに必要な経費(会費)を支払わなければならない。

(退社)
第6条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会の申出は、1ヶ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。

(社員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総会員の同意があったとき

(除名)
第8条 この会の会員が、会の名誉を毀損し、若しくは会の目的に反する行為をしたとき、または会員としての義務に違反したとき等、除名すべき正当な理由があるときは、役員会の特別決議によりその会員を除名することができる。この場合、除名した会員にその旨を通知することを要する。

第3章 会員総会

(開催)
第9条 この会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第10条 会員総会は、役員の過半数の決定に基づき会長が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。

(決議の方法)
第11条 会員総会の決議は、全会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第12条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(議長)
第13条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこれに代わる。

(総会議決事項)
第14条 総会議決事項は以下のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)解散・合併
(3)事業報告及び活動決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項

(議事録)
第15条 会員総会の議事については議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員会

(開催)
第16条 この会の役員会は、定時役員会及び臨時役員会とし、定時役員会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時役員会は必要に応じて開催する。また、監事の請求によって開催する。

(決議の方法)
第17条 役員会の決議は、全役員の議決権の過半数を有する役員が出席し、出席した当該役員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第18条 役員会における議決権は、役員1名につき1個とする。

(議長)
第19条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこれに代わる。

(役員会議決事項)
第20条 役員会議決事項は以下のとおりとする。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)借入金に関する事項
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(5)事業計画及び活動予算並びにその変更
(6)入会金及び会費の額
(7)役員の職務及び報酬
(8)会長、副会長の選任
(9)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議事録)
第21条 役員会の議事については議事録を作成し、役員会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員)
第22条 この会に次の役員を置く。
(1)理事 2名以上、5名以内   (2)監事 1名以上、2名以内  
2 理事のうち1名を会長とし、1名を副会長とする。
3 会長、副会長は役員の互選により定める。
4 会長はこの会を代表し会の業務を統轄し、副会長は会長の補佐を行う。

(選任)
第23条 役員は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとするが、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会から受け取る財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)
第26条 この会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日まで年1期とする。

(会費)
第27条 この会の入会金、会費を次のとおりと定め、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。
  入会金 年会費
個人会員 1,000円 1,000円
法人会員 10,000円 10,000円

第6章 規約改正

(規約改正)
第28条 この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

第7章 附則

(最初の事業年度)
第29条 この会の最初の事業年度は、会設立の日から2020年3月31日までとする。
(当初の役員)
この会の、当初の役員は次のとおりとし、任期は、2021年に開催される定時会員総会の日までとする。
代表  原田佳子(美作大学特任教授、社会福祉法人正仁会フードバンク事業あいあいねっと代表)
副代表 難波江任(NPO法人eワーク愛媛 理事長、えひめフードバンク愛顔代表)
理事  糸山智栄(NPO法人フードバンク岡山 理事長)
理事  今村主税(山口県立大学 准教授NPO法人フードバンク山口 理事長)
監事  土手政幸(NPO法人フードバンク香川 理事長)